


本記事を書いている人

センリ
本記事は2020年12月26日の政府からの発表をまとめたものです。
追記:2021年1月5日に報道されたものも含まれています。
できるだけ正確な情報でまとめられるよう努めておりますが、より正確な情報をお探しの方は外務省のホームページを参考にしてください。
>>新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置|外務省
>>ビジネストラック・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国|外務省
目次
2020年12月28日から1月末まで入国制限

日本国籍・在留資格がある場合は再入国可能
日本人や既に在留資格を持っている外国人は再入国が可能です。
一時帰国などをしている場合ですね。
ただし、英国や南アフリカからの出国は別途必要なものがあるので要注意です。
必要なもの
- 出国前検査証明(出国72時間以内)
- 誓約書(英国・南アフリカのみ)
- 位置情報の保存(英国・南アフリカのみ)
- 14日間の待機
詳しくはこちら
レジデンストラック・ビジネストラックは入国可能
1月5日現在、一部報道で人道的理由を除き、レジデンストラック・ビジネストラックも含めた全ての入国が一時停止する方向で検討に入っているとのことです。
今後の情報が出次第追記していきます。
レジデンストラック・ビジネストラックの対象である下記11の国と地域は入国が可能です。
レジデンストラック・ビジネストラック対象の国と地域
- シンガポール
- 中国
- 韓国
- ベトナム
- タイ
- カンボジア
- ブルネイ
- マレーシア
- ミャンマー
- ラオス
- 台湾

ビジネストラック4ヵ国は14日間の待機緩和
1月5日現在、一部報道で人道的理由を除き、レジデンストラック・ビジネストラックも含めた全ての入国が一時停止する方向で検討に入っているとのことです。
今後の情報が出次第追記していきます。
ビジネストラックの対象国である下記4ヶ国は引き続き入国後14日間の行動制限が緩和されます。
ビジネストラックの対象の国と地域
- シンガポール
- 中国
- 韓国
- ベトナム

既にビザが発給されている場合は入国可能
レジデンストラックやビジネストラックの対象になっていない場合でも、すでにビザが発給されている場合は入国が可能です。
この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認めます。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除きます。
詳しく書いてあるところが見つかりませんでしたが、これまでと同様に検温や入国時の検査、出国前検査の証明書提出などは引き続きありそうです。
また、感染症危険情報レベル3の対象国は既にビザが発給されていたとしても1月4日からは入国ができなくなるので注意が必要です。
入国の際に必要なもの

入国の際に必要なものは下記のとおりです。
出国前に必要
- 出国前14日間の検温
- 出国72時間前のCOVID-19の検査
入国の際に必要
- 質問表(機内で配布)
- 誓約書の提出(あらかじめ所属期間からもらっておく)
- 本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)
- 検査証明の提出
- 位置情報アプリ等のインストールの確認
- COVID-19の検査
入国後に必要
- 公共交通機関の使用禁止
- 個室・バス・トイレの個別管理
- LINEでの健康フォローアップ
- 位置情報の保存
- 接触確認アプリの使用
基本的にはこれまでの入国拒否対象地域からの入国の場合と変わりませんね。
ベトナムや中国などの場合は大きく変更になったので担当者は要確認です。
今後の情報に注目

12月28日現在、各国の大使館に確認してみましたが、在ベトナム日本国大使館では新規の留学ビザの受付を停止しているようです。
そのほか、まだ確認できていないだけで、各国の大使館でも受付を停止することが予想されます。
1月5日現在、一部報道で人道的理由を除き、レジデンストラック・ビジネストラックも含めた全ての入国が一時停止する方向で検討に入っているとのことです。
1月6日現在、中国の大使館や領事館はまだビザを受け付けているとの情報が入っています。
関係している機関や企業の情報を今後も注意して見ていく必要がありそうです。